• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

就業規則とは

就業規則は、会社と従業員との契約書であり、職場のルールブックとも言われます。労働条件など職場での基本的なルールを定め、 労使双方が正しく就業規則を理解し守ることにより、労働者が安心して働くことができ、職場の無用のトラブルを未然に防ぐことが出来きるので、その役割は非常に重要です。

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、労働基準監督所に届けなければなりません。(労働基準法第89条、90条)

「常時10人以上」とは、企業単位ではなく事業場単位を指し、また、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用する場合も当てはまります。

「労働者」の中には、正社員の他にもパートタイマーやアルバイトなども含まれます。

 

就業規則は企業を守る武器

人の集合体である企業は、人事労務等のトラブルにつながるリスクと無縁ではいられません。労務関連のトラブルを避けるためには、問題が発生する前に適切な対策を講じることが必要となります。

トラブルを未然に防止し、経営者と従業員のお互いが安心して業務を行うためには、双方が納得し合意した「約束事」が不可欠であり、これにあたるのが「雇用契約書」や「就業規則」ということになります。

就業規則が会社と従業員の「約束事」であるとすれば、従業員のためだけのものではなく、経営者のためのものでもあるのです。なぜなら、就業規則が労働条件に関する事項と、従業員が就業上順守すべき規律(服務規律)とで構成されているからです。

会社のために最適化された就業規則は、企業経営のための強力なツールであり、リスク管理を行うための強力な武器なのです。