• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

【顧問報酬】

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、下記の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
(1)労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)
(2)労働者災害補償保険法
(3)雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)
(4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)
(5)労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)
(6)健康保険法(標準報酬月額算定基礎届を除く)
(7)厚生年金保険法(標準報酬月額算定基礎届、年金裁定請求書等年金にかかる申請書を除く)
(8)国民年金法(年金裁定請求書等年金にかかる申請書を除く)

人員報酬額人員報酬額
~ 5人15,000円~100人110,000円
~10人20,000円~120人120,000円
~20人30,000円~150人135,000円
~30人40,000円~170人145,000円
~50人60,000円~200人160,000円
~70人80,000円201人以上別途協議
☆人員数は、事業主(常勤役員を含む)と従業員(パート・アルバイトを含む)を合わせた人数になります。

【手続報酬】

手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。顧問契約を締結した場合、契約内容に含まれる手続は顧問報酬の枠内で行い、これらの手続報酬は発生しません。

1.関係法令に基づく諸届け等
(1)諸届、報告             15,000円
(2)許認可申請             30,000円

2.就業規則、諸規定等の作成・変更
(1)就業規則の新規作成        200,000円
(2)賃金・退職金・旅費等の諸規程  各100,000円
(3)安全・衛生管理等諸規定     各100,000円
(4)寄宿舎規則           各100,000円
(5)就業規則・規程等の変更          別途協議

3.労働・社会保険の新規適用、廃止届け
(1)新規適用

規模健康保険・厚生年金保険労災保険・雇用保険
 1~ 4人 80,000円50,000円
 5~ 9人100,000円70,000円
10~19人120,000円90,000円
20人以上1人増すごとに1,000円を加算1人増すごとに1,000円を加算

(2)適用廃止
規模健康保険・厚生年金保険労災保険・雇用保険
10人未満50,000円50,000円
10人以上1人増すごとに1,000円を加算1人増すごとに1,000円を加算

4.保険料の算定・申告

規模健康保険・厚生年金保険
月額算定基礎届・月額変更届
継続事業
 1~ 9人30,000円30,000円
10~19人40,000円35,000円
20~29人50,000円40,000円
30~39人60,000円45,000円
40~49人70,000円50,000円
50人以上別途協議別途協議

5.保険給付申請・請求

項目 額(請求1回につき)
健保・労災給付請求30,000円
年金給付請求30,000円
第三者行為による保険給付請求60,000円
雇用保険二事業による給付申請着手金申請額の5%
成功報酬給付額の10%
高年齢雇用継続給付
育児・介護休業給付
証明書15,000円
支給申請10,000円
労災保険の特別加入に係る給付請求30,000円
その他20,000円
☆複雑な事案と判断したものは別途協議とします。

6.その他の各法関係
(1)職業安定法
求人の申込
一般                                  25,000円
学卒                                  40,000円
(2)労働派遣法
労働者派遣事業許可申請
一般労働者派遣事業許可申請   200,000円
特定労働者派遣事業届      100,000円
労働者派遣事業廃業届       50,000円
その他の申請・報告・届・変更   30,000円
(3)最低賃金法
最低賃金の減額の特例許可申請   30,000円
(4)労働社会保険諸法令に基づく不服申立て
監査請求            100,000円
異議申立            100,000円
再審査請求           150,000円

【人事・労務管理報酬】

人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する項目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。
相談・指導            50,000円
企画・立案           500,000円
~ 1,000,000円
運用・指導            50,000円
(従業員規模50人を基礎にして定めたものです)

【相談・立会等報酬 】

相談報酬とは,労働社会保険諸法令につき,依頼を受けた都度,相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
立会報酬とは,関係官庁が行う調査にあたって,立会う場合に受ける報酬です。
調査報酬とは,依頼を受けた業務に付随して,調査,資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。

相談報酬1時間につき10,000円
立会報酬1時間につき15,000円
調査報酬1時間につき10,000円

【旅費・日当・宿泊費】

旅費・宿泊費・日当は、依頼業務に関し出張した場合に受ける費用です。
旅費(鉄道、航空機等公共交通機関利用時)  実費
宿泊費                   実費
日当(県外への出張等)      20,000円

【給与計算事務費】

人員報酬額人員報酬額
~ 5人22,500~ 70人55,000
~10人25,000~100人70,000
~20人30,000~150人95,000
~30人35,000~200人120,000
~50人45,000200人以上別途協議
☆人員数は、事業主(常勤役員を含む)と従業員(パート・アルバイトを含む)を合わせた人数になります。
☆タイムカード集計 : 一人あたり100円加算
☆賞与計算     : 一回につき給与計算と同様の額

【報酬の特例】

(1)報酬の特例
業務の内容が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。
記載のない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。
(2)消費税
報酬には消費税が含まれておりません。報酬とは別に受けるものとします。
(3)印紙代、手数料等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとします。
(4)緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算します。