• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

我が国の障害者施策は、「障害者基本法」及び同法に基づく障害者基本計画等に沿って、障害者自立及び社会参加支援等のための施策が総合的かつ計画的に推進されています。その基本的な考え方は、全ての国民が、障害の有無に関係なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加ができる共生社会を実現することです。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
現在、民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

令和3年3月1日から法定雇用率が0.1%上がり2.3%に引き上げられるため、対象となる事業主の範囲は43.5人以上に広がります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

障害者の法定雇用率引き上げ 令和3年3月1日

障害者雇用率達成指導の流れ