令和2年度の雇用保険料率が公表されています。保険料率は前年からの据え置きとなり、令和元年度と同率とされました。
なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されましたので、負担の内訳が改正されています。
(例)一般の事業については、雇用保険率1,000分の9のうち、失業等給付・育児休業給付分が1,000分の6(労使折半で負担)、二事業分が1,000分の3(事業主が負担)。
その結果、労使双方の負担に実質変更はありません。被保険者負担分が1,000分の3、事業主負担分が1,000分の6となります。
昨年度と大きく変わる点は、65歳以上の労働者については、2017年1月1日以降、雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として雇用保険料の徴収は免除されていました。 2020年3月31日に免除期間が終了したことに伴い、2020年4月1日からは65歳以上の被保険者からも保険料徴収が開始されます。今までの免除対象者に対しては、あらかじめ通知をしていただくとともに、実際に給与計算を行う際は設定等にご注意いただき徴収漏れがないようにご注意ください。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの雇用保険料率は、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、下記をご参照ください。