• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

令和元年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更され、これに伴い、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も変更されました。

毎月勤労統計調査不正問題の関係で、3月にイレギュラーな変更がありましたが、例年通り8月にも変更されました。

『賃金日額・基本手当日額』(厚生労働省HP)

『支給限度額等』(厚生労働省HP)

~~ 厚生労働省 報道発表資料より抜粋 ~~

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています。