• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、適用事業所が日本年金機構に提出する届出等における添付書類及び被保険者等の署名・押印等の取扱いが、以下のとおり変更となりました。

1.遡及した届出等における添付書類の廃止

資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60 日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付が求められていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、届出時の添付が不要となりました。

2.被保険者本人の署名・押印等の省略

以下の届書については、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押印を省略することが可能となりました。また、電子申請及び電子媒体による申請においては、委任状を省略することが可能となりました。
・被保険者生年月日訂正届
・被扶養者(異動)届・第3 号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)

適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(平成31年3月29日年管管発0329第7号)