• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

平成30年12月17日に行われた政府の国家戦略特区諮問会議において、現行の労働基準法では認められていない電子マネーによる給与支払いを解禁する方針が決定されました。制度設計を早急に行い、来年度の導入実施を目指すようです。

労働基準法24条1項において、賃金の支払いは、通貨で、直接労働者に、全額支払わなければならないと決められています。

「スーパーシティー」構想の基本構成要素には、行政手続きのワンスオンリーとキャッシュレスなどが含まれています。社会保険手続きにおいては、(1)大法人に関する電子申請の義務化、(2)マイナンバーの活用による手続の廃止等、(3)従業員本人の押印・署名の省略、(4)「ワンストップ・ワンスオンリー化」の実現などに取り組むこととなっています。

2020年までの2年間で、社会環境は激変すると思いますが、社労士としてしっかりと電子化、デジタル化といった変化には対応していくつもりです。ご安心ください。

 

AIやビッグデータを活用し住みよい社会になるのは良いことだと思いますが、政府には情報の管理に万全を期してほしいと思います。また、デジタル化社会に取り残される人がいないように、しっかりとしたフォローもしていただきたいと思います。