• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

OJS_syuukatunitukaretadansei-thumb-autox1000-13853本日、第11回(平成27年度)特別研修の初日でした。所属都道府県社会保険労務士会の会長が初日ということでおみえになりました。会長からありがたい激励のお言葉をいただき、気を引き締めなおして、いざ開始!!

特別研修の最初の5日間(30.5時間)は『中央発信講義』として講義ビデオの視聴により勉強をします。このビデオの視聴というのが曲者でした。『中央発信講義』は睡魔との闘いと言っても過言ではないでしょう。寝ている受講者がちらほら…。

初日の講義で1番印象に残った言葉が『善管注意義務』です。
『善管注意義務』とは、「善良な管理者としての注意義務」の意味で、業務を委任された人の専門家としての能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のことです。この注意義務を怠り、債務不履行等にいたった場合は民法上過失があるとみなされ、損害賠償や契約解除などが可能となります。

専門家としての自分の能力が基準に満たない場合に、どれだけ頑張って力を出し切ったとしてもダメ!
依頼者の期待にこたえられるように、絶えず専門家としての能力を磨き続けないといけないと改めて痛感いたしました。

というわけで、明日の民法寝ないでガンバルぞ~~