• 滋賀 湖北(長浜、米原、彦根) 社労士

ついにやってきました。わが社にも! なにがというと、
雇用保険の届出書の照合確認の実施通知書がです!!

わが社では2年前から離職時などの届け出を提出する際、法定三帳簿等の提出を免除されていました(照合確認の省略)。実際書類を作成する場合は、必ず確認していますPPH_bisinessnote-thumb-1000xauto-13455ので調査対象になったとしても、別に困ることはありません。しかし、都度廃棄している書類もありますので、再度用意するのに少し手間がかかります(対象が支店社員の場合など)。
調査実施期間は、10月の1か月間ありますので、万全を期したいとおもいます。 (ついでに、今後の書類の保存方法も考えてみようかなぁ)

ちなみに今回の照合省略は事業所に対してであり、電子申請を利用する社会保険労務士は別途手続きをすることにより、照合事務の省略ができますので、開業したら是非届出をしたいと思います。